2011年10月20日木曜日

求職者支援制度まとめ

求職者支援制度まとめ

 ※10/21こだいら就職情報室 042-344-1215 へ電話にて確認

私「求職者支援制度を受けたいのですが申込はこちらでよろしいですか?」
情報室「こちらでは申込できません。お住まいのエリアのハローワークで申込んでください。平日の月曜から金曜日、8:30~17:30まで営業しています。混雑していると時間がかかるので余裕をもって早めの時間帯に行ってください。」

私「必要なものはありますか?」
情報室「申込に特に必要なものはありません。」


お役所の作ったHPはやたらPDFを多用してサイトが迷路のようになっている。
見ていて分からなくなるので、まとめてみた。

僕の現状
無職。人材派遣会社に登録中。
2011年8月まで派遣の仕事をしていた。
現在は仕事にあぶれている。
以前は雇用保険に加入していて、失業保険の満額支給を受けた。
その後、雇用保険のない会社に勤務し、退職。

目的
希望の講座を受け、職業訓練受講給付金を受ける事ができるか?

注意
申込期間が10/19までとかあるので急ぐ。
11月開講は間に合わないので12月開講を検討。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2ページ版のPDFより


「求職者支援制度」とは?

① 「求職者支援訓練」又は「公共職業訓練」を受講できます。
原則として、受講料は無料、テキスト代等は自己負担です。

② 訓練期間中及び訓練終了後も、ハローワークが積極的な就職支援を行います。
→ 「就職支援計画」に基づき、ハローワークでの定期的な職業相談をはじめとし、皆様の求職活動をお
手伝いします。

一定の要件を満たす方に「職業訓練受講給付金」を支給します。
→ 訓練期間中、安心して訓練を受けていただくための給付です。
職業訓練によるスキルアップで早期就職を!

(※)平成23年10月1日以降に開講する訓練の受講者が対象です。
主な制度対象者は?

雇用保険に加入できなかった方、雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方、雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方、自営廃業者の方、学卒未就職者の方 など
※これらの方を含み、求職者支援制度の支援対象者を「特定求職者」といいます。 




■ 「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。

支給額

職業訓練受講手当 月額10万円 
通所手当 通所経路に応じた所定の額

支給対象となる方
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。



ご注意ください! 求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。




■ 訓練の受講申込みから職業訓練受講給付金の受給までの流れ(例)

ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けてください。
2 ハローワークで職業相談を受け、適切な訓練コースを選び、受講申込書等の必要書類
を受け取ってください。

・ 求職者支援訓練等の訓練コース情報は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ(http://www.jeed.or.jp/js/kyushoku/shien.html#02)にてご覧いただけます(※)。

(※)求職者支援訓練の認定後に情報を掲載するため、時期及び地域により訓練情報が未掲載の場合があります。

・ 再就職のために訓練が必要ないとハローワークが判断した場合は、希望した職業訓練の受講申込みをできないことがあります。

住所地を管轄するハローワークの窓口で、受講申込みの手続を行ってください(給付金の受給を希望される方は、併せて給付金の事前審査も申請します)。

・ 就職活動の状況等をお聴きして、受講の必要性の高さを判定します。
・ 事前審査には、本人確認書類及び所定の添付書類が必要です。
添付書類は、住民票のほか、本人収入や世帯収入を証明する書類、世帯の金融資産を証明する書類等、ハローワークが指定する書類をご用意いただきます。
・ 事前審査の結果、要件を満たさない場合には給付金が支給されません。また、事前審査を通過しても、下記7の支給申請において支給決定がなされなければ、給付金は支給されません。
・ 詳しい申請書類の内容や申請手続はハローワークにおいてご案内しています。
・ ハローワークの所在地は、厚生労働省ホームページ
(http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)にてご覧いただけます。
4 ご自身で、ハローワークの確認を受けた受講申込書を訓練実施機関に提出してください。
5 訓練実施機関による選考(面接・筆記等)を受けてください。
6 訓練実施機関から合格通知が届いたら、訓練開始日前日までに住所地を管轄するハローワークにお越しください。ハローワークが「就職支援計画」を作成しますので、これに基づく職業訓練を受けるための支援指示を受けてください。
7 訓練受講中~訓練終了後は、月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)に
ハローワークに来所し、定期的な職業相談を受けてください。給付金の支給申請もこの日に行います。
・ 給付金は原則1月ごとの支給申請・決定により事後的に支給されます。
(※)職業訓練受講給付金の手続は、「事前審査」と「支給申請」の二つに分かれています。



4ページ版のPDFより 抜粋

リーフレット(4ページ版)[614KB]

 求職者支援制度の手続きについて

訓練の受講申込みや職業訓練受講給付金の手続きは、原則として住所地を管轄するハローワークで行います。
* ハローワークの所在地は、厚生労働省ホームページでご案内しています。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

■■ 手続きの流れ(例)■■
求職者支援制度に関する手続きは、
訓練受講に関する手続き(○)と、
職業訓練受講給付金に関する手続き(★)
の2つの流れがあります。

職業訓練受講給付金の手続きは、原則として1回のみ行う「事前審査」と月ごとに行う「支給申請」に分かれています(どちらが欠けても職業訓練受講給付金を受給できません)。

○ ハローワークに求職申込みを行い、求職者支援制度の説明を受けてください。
★ 職業訓練受講給付金の受給希望がある方は、職業相談時にお申し出ください。
○ ハローワークで職業相談を受けつつ、適切な訓練コースを選び、受講申込書などの必要書類を受け取ってください。
★ 事前審査に関する説明を受け、必要書類を受け取ってください。
・再就職のために訓練が必要ではないとハローワークが判断した場合は、希望した訓練の受講申込みができないことがあります。
○ ハローワークの窓口で、受講申込みの手続きを行ってください。
○ その後ご自身で、ハローワークで受付印を押印した受講申込書を訓練実施機関に提出してください。
★ 訓練の受講申込みと同時に、必要な添付書類を添えて事前審査の申請を行ってください(後日、事前審査を申請することもできます)。
・就職活動の状況などをお聞きして、受講の必要性の高さを判定します。
・事前審査の申請に当たっては、本人確認書類の他、ハローワークから交付された各種様式、所定の添付書類が必要です(→次
ページ※1)
・事前審査の結果、要件を満たさなければ職業訓練受講給付金は支給されませんが、後日、要件を満たすこととなった場合は、
所定の手続き(再度の事前審査、支給申請を含む)を経て支給可能となる場合があります(詳細はハローワークにお尋ねください)。
・事前審査の詳細はハローワークでご案内しています。
○ 訓練実施機関による選考(面接・筆記など)を受けてください。
○ 訓練実施機関から合否通知がご自宅宛てに届きます。「合格」の通知が届いたら、訓練開始日前日までにハローワークに来所し、「就職支援計画」の交付を受けてください(これを「支援指示」と言います)。
★ 4の選考に合格した方は、ハローワークから事前審査の結果通知(該当または非該当)がご自宅宛てに届きます(選考に不合格の方には事前審査の結果は送付されません)。ハローワークで訓練受講中の支給申請に関する説明を受け、支給申請の必要書類を受け取ってください。
・この「支援指示」を受けなければ訓練を受講することはできません。また、職業訓練受講給付金を受給することもできません。
・ハローワークによっては、支援指示を行う日時をあらかじめ指定する場合があります。
○ 訓練受講中から訓練終了後3カ月間は、原則として月に1回、ハローワークが指定する日(指定来所日)にハローワークに来所し、定期的な職業相談を受けてください。
★ 指定来所日に職業相談を受けた後、支給申請を行ってください。
・指定来所日以外の日には支給申請を行うことができません。ただし、ハローワークが定める一定の理由に該当する場合は、指
定来所日を変更することができます(証明書類が必要です)(→次ページ※3)。
・支給申請に当たっては、所定の申請書類が必要です(→次ページ※2)。
・訓練実施機関が支給申請書の所定欄に記載する受講証明により訓練の出席状況と、その他の支給要件を満たしていること
を確認した上で、事後的に支給・不給決定を行います。
・訓練を1回でも欠席(遅刻・早退を含む)すると職業訓練受講給付金が支給されません(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)(→次ページ※3)。
・指定来所日にハローワークに来所しないことは、就職支援拒否の典型です。1回でも就職支援拒否を行うと、以後、職業訓練受講給付金は支給されません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※1 職業訓練受講給付金の事前審査に必要な書類

① 本人確認書類(原本)
・ 以下のうちいずれか1点:
運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)、旅券、外国人登録証明書、その他顔写真が貼付されている官公庁発行の書類など(氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)
・ 上記をお持ちでない方は、以下のうちいずれか2点:
各種健康保険証、国民年金手帳、顔写真無しの住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載のあるもの)、母子健康手帳、罹災証明書、公共料金の領収書(住所の記載のあるもの)

② ハローワークから交付された各種様式(窓口にて手交します)
受講申込書、受講申込・事前審査書(安定所提出用)、職業訓練受講給付金要件申告書、職業訓練受講給付金通所届

③ 所定の添付書類(同居配偶者等の預貯金通帳を除き原本。詳細はハローワークにお尋ねください)
・ 直近3カ月以内に交付された住民票謄本の写しまたは住民票記載事項証明書(世帯の構成および続柄が記載されたもの)
事前審査申請日の前月に得た本人収入を証明する書類(賃金明細書 など)
・ 人事前審査申請日の前年における申請者本人および全ての同居配偶者等の収入を証明する書類源泉徴収票、市区町村が交付する所得証明書(額面が記載されたもの) など)
・ 申請者本人または同居配偶者等が保有する事前審査申請日の残高が50万円以上である全ての預貯金通帳または残高証明(直近1カ月以内に交付されたもの)
給付金の振込先となる通帳
・ その他、ハローワークが求める書類





求職者支援制度のご案内(平成23年10月1日施行)


本年5月20日、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」が公布されました。本年10月1日から「求職者支援制度」がスタートします。


求職者支援制度は、職業訓練による能力形成を通じ、真剣に就職を目指そうとする方のための制度です。

○ 詳細については、お近くの機構センター(申請・認定手続、認定基準関係)又は都道府県労働局職業安定部(求職者支援制度担当)(認定規模、認定分野関係)までお尋ねください。


求職者支援制度とは雇用保険を受給できない失業者の方(※1)に対し、

  1. (1)無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、
  2. (2)本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金を支給するとともに、
  3. (3)ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。
(※1 雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方 等)

平成23年10月1日以降に開講する訓練及びその受講者から求職者支援制度の対象となります。


※どこでどのように申込むのかまだ不明 。

ただ、「機構センター」とか「労働局職業安定部」で詳しい事を聞けと書いてある。
しかし、「機構センター」とか「労働職業安定部」ってなんだろう?
たぶん職安、ハローワークのことだろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※職業訓練コースを探す。

求職者支援制度による職業訓練

このページは職業訓練の講座を開く学校が問合せするところがある。

※サイトを作るとき、どんな人が見に来るか想定し、
目的ごとに入口を設け、できるだけ不要な情報を見せず、混乱しないようにシンプルにする必要がある。
クレームを避けるため色々なケースを想定する気持ちはわかるが、
一つのページに色々書きこむのはよくない。

 職業訓練を希望する方

A:失業中の方 B:転職希望の方

1.雇用保険に加入している方

2.雇用保険に加入していない方

職業訓練を開催する組織の方


基金訓練認定コース情報はこちらからご確認ください。

↑(上)ここをクリックすると↓ (下)終わっているらしい。


 「基金訓練」ってなんだろう?

お知らせ

基金訓練については、平成23年9月末までの開講分をもって終了いたしました。
現在募集している訓練はありません。



求職者支援訓練の認定コース情報

 認定コース情報を閲覧される場合は、希望するブロック及び開講月を選択してください。
※認定コース情報は、随時更新いたします。
(平成23年10月20日現在)

「 関東」の「11月開講コース」をクリックしてみる。

エクセルのファイルをダウンロードしなければならない。

申込期限がほとんど終わっていた。



0 件のコメント:

コメントを投稿